「残置物」という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
簡単に言うと「前の借主(入居者)が残していった私物」となります。
よくある残置物の例
・照明設備
・シャワートイレ(ウォシュレット)
・シューズボックスなど
※上記のものが一概に残置物という訳ではございません。
大家様が設備とされている場合もございます。
残置物は物件の設備という扱いにはなりません。
その為何らかの理由により修理・交換が必要となった場合、
通常使用の範囲内であってもその費用がご入居者様の自己負担となる場合がございます。
お部屋に設置されている物がその物件の設備なのか、
それとも残置物なのか事前に確認しておくと、入居後のトラブル防止につながります。
ご契約時に「重要事項説明書」でも物件の設備について説明がされます。
設備に対する解釈に相違がないか確認しておきましょう!